新規事業のススメ
フランチャイズ契約の特徴(1)
フランチャイズビジネスにおいて基本となるのが、フランチャイズ契約です。
よく「フランチャイズは権利ビジネスだ」といわれるほど、双方の権利を書面にした契約書とその内容は、本部と加盟店の立場や役割を規定したもので、重要な確認事項となります。
フランチャイズ契約には、いくつかの特徴があります。
(1)統一性
フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーとの間で締結されます。そして、フランチャイザーは、多くのフランチャイジーとそれぞれ契約を締結することになります。しかし、フランチャイジーごとに相手の要望に応じて契約内容を変えるというようなことは認めないという考え方が、フランチャイズ契約の統一性ということです。
(2) 継続性
日本にフランチャイズシステムが導入されて40年弱になります。そして、日本で最初のフランチャイズチェーン店といわれているのが、不二家の伏見店です。
京都の伏見にある不二家洋菓子店ですが、実に40年の長きに渡って同じフランチャイズ加盟店として続いているのです。つまり、フランチャイズシステムというのは、2~3年程度の短期間を想定した契約ではなく、半永久的に継続することを前提にしたものだということです。
(3) 包括性
フランチャイズ契約においては、フランチャイザーとフランチャイジーのお互いの権利と義務が規定されていますが、お互いの間の個々の取引に関して具体的に言及しているわけではありません。
例えばスーパーバイザーの巡回一回につき、ロイヤリティが1%、ブランド使用に関して1%といったように一つ一つの取引やサービスの提供に対して具体的にいくらのロイヤリティを支払うといった規定になっているわけではありません。
フランチャイジーが継続的に運営できるようにフランチャイザーが支援し、その支援やブランド使用料などに対してロイヤリティの支払いが発生するといった、包括的な契約内容になっているのです。
(4) 双務有償契約
フランチャイズチェーン存続のためには、フランチャイザーとフランチャイジーがお互いに共に繁栄することが求められます。したがって、フランチャイザーにだけ都合がいい、一方的な契約はその目的達成に反します。したがって、フランチャイズ契約は、お互いがそれぞれ対価的な出損をする「有償契約」であり、双方がともに対価的な債務を負担しあう「双務契約」になっているのです。
まとめますと・・・
・加盟店それぞれによって契約内容を変えない「統一性」
・加盟店と半永久的な関係構築を前提とした「継続性」
・加盟金やロイヤリティの明細を細かく規定しない「包括性」
・損得のリスクは双方にある「有償契約」で、その弁済は「双務契約」となる。
という感じです。契約書の内容よりも、本部と加盟店双方の「ビジョン共有」がもっとも重要なことだと思います。志が同じで、お互いの役割分担で、ともに大きくなりましょう、という意思が合致しなければ、いくら契約書で規定しても、意味がありません。
事業の営業権をサポートつきで販売しているようなものですから、細かな部分の規定はしにくい。リスクもリターンもその負担度合いによって均等に課せられているのが、フランチャイズの正しい関係です。
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